自己破産とは、他の債務整理方法では借金を返済することが不可能になった場合に、高額資産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する方法の手続きです。借金がすべてなくなることが最大の特徴です。
債権者全員の公平な満足を確保すると同時に、お客様の借金を整理し生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。
債務者に一定の財産があるかないかで、破産申立後の手続が同時廃止事件と管財人事件の2種類に分かれます。
1.同時廃止事件
資産も重大な免責不許可事由もない人が対象です。処分する資産がないので、すぐに破産・免責決定を受けることになります。
2.管財事件
家財道具や99万円までの現金以外に、不動産などの大きな資産や預貯金、高額な保険解約払戻金などがある人が対象です。破産管財人がつくため、通常の破産手続き費用のほかに、管財人費用が別途かかります。
メリット
- 借金がゼロになります。
- 戸籍に載りません。
- 選挙権はなくなりません。
- 賃貸住宅の場合はそのまま住むことができます。(家賃滞納を原因として明渡し請求される場合を除く)
- 生活に必要な程度の現金、生活必需品、仕事に必要な道具等は処分されません。
デメリット
- ブラックリストに載り、約5~7年は、原則として新たな借り入れやローンを組んだり、カードを作ることができなくなります。
- 全ての資産を返済に充てるので、住宅(持ち家)を手放す必要があります。
- 官報に掲載されます(ただし官報を見る人はかなり少ないので、これが原因で他人に破産したことを知られる可能性は非常に低いです)。
- 破産開始決定後から免責確定までの間、制限される資格があります。
(Ex.弁護士・公認会計士などの士業、株式会社・有限会社の取締役・監査役、合名・合資会社の社員、警備員、生命保険募集人、遺言執行者、宅地建物取引主任者の登録、風俗営業及びその管理者) - 免責確定後、7年間は再び自己破産できません。