借金を無理のない範囲で返済していけるように、返済総額や毎月の返済額を減らす手続きです。
返済回数を増やして毎月の返済額を少なする、今後の利息をなくして返済総額を減らす、払い過ぎた利息を取り戻す、といったことができます。
お客様の代わりに弁護士や司法書士が債権者(消費者金融・信販会社など)と裁判所を通さずに任意の話し合い(いわゆる示談)をします。和解が済むと、お客様は原則3年~5年のかけて借金を返済していくことになります。
メリット
- 債権者からの取り立てが止まります。(手続きが完了するまで)
- 原則的に利息の支払いがなくなります。
- 払い過ぎた利息があれば手元にお金が戻ってきます。
- 毎月の返済額を減らせます。
- 家族や職場に秘密で手続きができます。
- 財産を手放す必要がありません。
- 一部の債権者のみに対して手続きができます。
デメリット
- 信用情報機関の事故情報、いわゆるブラックリストと呼ばれているものに載りますので、約5~7年は原則として新たな借り入れやローンを組むこと、カードを作ることができなくなります。
ただし、完済後に過払い金返還を請求する場合は、ブラックリストには載りません。 - 借金が全てなくなるわけではありませんので、 返済していく強い意志と安定した収入が必要です。